第70回「コインパーキング内に放置自動車があった際に取れる対策とは」
道路上の違法駐車は通行の邪魔にもなり気分のよくない存在です。コインパーキング内に放置自動車があると他の利用者には迷惑とはなりませんが、管理する側にとっては迷惑です。利用した分の料金を払って、やがては出て行ってくれるのなら安心ですが、そう簡単に済まないケースもあります。そのような場合、どうすればよいのでしょうか。
貼り紙で警告する
自身が経営するコインパーキングに放置自動車が置かれていた場合、どうしたらよいのでしょうか。コインパーキングは月極駐車場と異なり、車の「回転」は速く、それほどの時間が経たなくても車は出て行ってしまいます。
しかし放置自動車があった場合、どういった対策が取れるのでしょうか。
まずはその自動車に貼り紙をして「利用料金を払わなければ罰金を払ってもらうことになる」などの趣旨のことを書きます。この場合の罰金は正規の駐車料金の3倍までが目安で、それ以上高いと法律で無効にされることがあるので、金額を記入する時は注意が必要です。
貼り紙は跡が残ると修理費を要求されることがあるのでワイパーに挟むなどし、決して糊で貼ったりしないように気を付けなければなりません。
警察に連絡しても対応してくれないことがある
コインパーキングの放置自動車は、運営者としては時間の経過とともに徐々に心配になるものです。
道路の違法駐車は、警察に電話をすれば駐車違反の車をレッカー移動するように、すぐに引っ張っていってもらえますが、残念ながらコインパーキングの敷地は道路ではなく私有地になります。そのため、警察には民事不介入という立場があり、コインパーキングの敷地のような私有地内のことについては対応してくれません。
ただしその車が盗難車であれば話は別です。盗難車かどうかを警察に電話をしてナンバーを言えば調べてくれます。仮に盗難車なら事件性があるとされ警察が車を移動させます。
無断でいつまでも置いていかれるのは困りますからしばらくは貼り紙をして様子を見て、どうしても取りに来なければ所有者を特定するなどの手段に移りましょう。
勝手に放置自動車をレッカー移動できない
コインパーキング内に放置自動車があると、料金を払って出て行ってもらえないのではないかと心配になるものです。支払ってもらえないような事態になると解決までに時間や費用もかかります。また一台分のスペースが使えないままになってしまいます。
そのような時は、業者を呼んで放置自動車のレッカー移動を考えることもありますが、法的手続きを経ないままレッカー移動をすることは禁じられています。
無断で撤去した場合は、車に傷をつけた場合の器物損壊や横領で訴えられる可能性もありますので注意しましょう。
陸運局で所有者を特定することができる
いつまでも出て行ってもらえないような放置自動車の場合は、警察の助けが得られなければ自分で所有者を特定するしかありません。所有者が分かれば内容証明郵便で、直接警告を発することができます。
この場合陸運局で自動車の「登録証明取得手続」をすれば、所有者は特定できます。放置された車のナンバー、放置された場所、駐車場の見取り図、放置期間、放置された車の写真を添付すれば取得できます。直接自宅などに警告文が届くので、効果があるやり方です。
放置自動車への対応は一筋縄ではいかない相手が多いので大変
コインパーキング内の放置自動車への対応については一通りのことはご理解いただけたと思います。自己管理している場合、経営者側にお抱え弁護士でもいれば対応はすべて任せておくことができます。しかし弁護士を持つということはコストがかかり小規模のコインパーキング経営ではできません。法律的なことなら役所などの無料法律相談なども利用できますが、実行するのはオーナー自身です。一筋縄ではいかない相手がほとんどで、時間も費用もかかることは間違いありません。このような問題を抱えることのリスクを考えれば、経営・運営を管理会社に任せるというのも一つの考えです。その場合、オーナー側はそもそも放置自動車の存在すら知る由もありません。こういった対策のためにもコインパーキング経営に関しては管理方法を考えることも大事になってきます。
貼り紙で警告する
自身が経営するコインパーキングに放置自動車が置かれていた場合、どうしたらよいのでしょうか。コインパーキングは月極駐車場と異なり、車の「回転」は速く、それほどの時間が経たなくても車は出て行ってしまいます。
しかし放置自動車があった場合、どういった対策が取れるのでしょうか。
まずはその自動車に貼り紙をして「利用料金を払わなければ罰金を払ってもらうことになる」などの趣旨のことを書きます。この場合の罰金は正規の駐車料金の3倍までが目安で、それ以上高いと法律で無効にされることがあるので、金額を記入する時は注意が必要です。
貼り紙は跡が残ると修理費を要求されることがあるのでワイパーに挟むなどし、決して糊で貼ったりしないように気を付けなければなりません。
警察に連絡しても対応してくれないことがある
コインパーキングの放置自動車は、運営者としては時間の経過とともに徐々に心配になるものです。
道路の違法駐車は、警察に電話をすれば駐車違反の車をレッカー移動するように、すぐに引っ張っていってもらえますが、残念ながらコインパーキングの敷地は道路ではなく私有地になります。そのため、警察には民事不介入という立場があり、コインパーキングの敷地のような私有地内のことについては対応してくれません。
ただしその車が盗難車であれば話は別です。盗難車かどうかを警察に電話をしてナンバーを言えば調べてくれます。仮に盗難車なら事件性があるとされ警察が車を移動させます。
無断でいつまでも置いていかれるのは困りますからしばらくは貼り紙をして様子を見て、どうしても取りに来なければ所有者を特定するなどの手段に移りましょう。
勝手に放置自動車をレッカー移動できない
コインパーキング内に放置自動車があると、料金を払って出て行ってもらえないのではないかと心配になるものです。支払ってもらえないような事態になると解決までに時間や費用もかかります。また一台分のスペースが使えないままになってしまいます。
そのような時は、業者を呼んで放置自動車のレッカー移動を考えることもありますが、法的手続きを経ないままレッカー移動をすることは禁じられています。
無断で撤去した場合は、車に傷をつけた場合の器物損壊や横領で訴えられる可能性もありますので注意しましょう。
陸運局で所有者を特定することができる
いつまでも出て行ってもらえないような放置自動車の場合は、警察の助けが得られなければ自分で所有者を特定するしかありません。所有者が分かれば内容証明郵便で、直接警告を発することができます。
この場合陸運局で自動車の「登録証明取得手続」をすれば、所有者は特定できます。放置された車のナンバー、放置された場所、駐車場の見取り図、放置期間、放置された車の写真を添付すれば取得できます。直接自宅などに警告文が届くので、効果があるやり方です。
放置自動車への対応は一筋縄ではいかない相手が多いので大変
コインパーキング内の放置自動車への対応については一通りのことはご理解いただけたと思います。自己管理している場合、経営者側にお抱え弁護士でもいれば対応はすべて任せておくことができます。しかし弁護士を持つということはコストがかかり小規模のコインパーキング経営ではできません。法律的なことなら役所などの無料法律相談なども利用できますが、実行するのはオーナー自身です。一筋縄ではいかない相手がほとんどで、時間も費用もかかることは間違いありません。このような問題を抱えることのリスクを考えれば、経営・運営を管理会社に任せるというのも一つの考えです。その場合、オーナー側はそもそも放置自動車の存在すら知る由もありません。こういった対策のためにもコインパーキング経営に関しては管理方法を考えることも大事になってきます。
お問合わせ
INFORMATION
- 東京本社
- 0800-800-1285
- 仙台支店
- 0120-387-831
- フリーダイヤル
- 受付時間/8:30-17:30
- 定休日 / 土曜・日曜・祝日
ご質問や、ご不明な点が御座いましたらいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。専属のスタッフがお答え致します。
売入札登録不動産会社多数!
相続した土地・家を高く売るなら
不動産オークションで!