1. >トップページ
  2. >コラム一覧
  3. >第132回「コインパーキングで経営ではどんな税金が発生する?種類と計算方法について」

第132回「コインパーキングで経営ではどんな税金が発生する?種類と計算方法について」

<一覧へ戻る

コインパーキング経営をする際、気になるのが税金。

どんな種類の税金を支払わねばならないのか。節税する方法はないのか。

気になっている人もいるでしょう。

ここでは、コインパーキング経営における税金についての悩みを解決。

「コインパーキング経営で利益が出ても、税金でたくさん持っていかれちゃったらなぁ……」と感じている方は、参考にしてください。



■コインパーキング経営で発生する税金の種類と計算方法

さっそく、コインパーキング経営で発生する税金の種類と計算方法について解説します。
経営を始めて間もない方や、経営を検討している方はよくチェックしておきましょう。


・固定資産税の場合

コインパーキング経営で、メインの税金となるのが「固定資産税」です。
土地、建物といった所有不動産がある方を対象に支払い義務のある税金であるため、コインパーキング経営をしている場合は、必ず支払わなければなりません。
固定資産税の計算方法は決して難しいものではなく、意外にもシンプルです。


【固定資産税の計算方法】

課税標準額×1.4%=固定資産税

「課税標準額」が分からない場合は、事前に市役所に確認することができます。適正な価格で固定資産税を計算するためにも、具体的な課税標準額が分からない方は、きちんと確認しておきましょう。

・都市計画税の場合

土地計画税とは、「都市計画」を目的として使用される税金の一つです。
しかし、コインパーキングの経営者に必ずしも支払い義務が課せられるわけではありません。市街化区域内の土地を所有している場合にのみ、支払義務が発生する税金であるため、エリアによっては、都市計画税が発生しないこともあります。

自分が「都市計画税」の該当者になるのか、市役所などにきちんと確認しておきましょう。


・償却資産税の場合

償却資産税とは、土地や建物以外のものにかかる税金のこと。
コインパーキング経営の場合、駐車場用の機械やアスファルト舗装といったコインパーキングの設備にかかります。
ただし、償却資産税の課税標準額は150万円以上。
逆をいえば、150万円を下回る場合は、償却資産税はかかりません。


・消費税の場合

コインパーキングは消費税の課税対象でもあります。
ただし、年間の売上高が1,000万円以下の場合は支払う必要がありません。

またコインパーキング用の土地を業者に貸しただけで、施設としての整備は一括借り上げ方式で業者が行ったのであれば、消費税の課税取引は発生しません。
というのも、消費税は施設を貸している場合はかかりますが、土地を貸借しているケースではかからないからです。

整備は自分自身で行い、管理だけを委託している場合は、施設貸しとなるため消費税がかかります。


・所得税の場合

所得税とは、収入から所得控除を引いた金額から一定の割合かかる税金のこと。

コインパーキング経営の場合、以下のようになります。


【コインパーキング経営の所得税の計算方法】

{(コインパーキング経営の収入額-経費)-所得控除}×税率=所得税

コインパーキング経営の場合、自身で管理していたら事業所得または雑所得、運営を管理会社に任せているときは不動産所得となります。


・個人事業税の場合

個人事業税は、個人事業主が管轄の税務署に支払う地方税の一つ。
個人事業税は以下の方程式で、導き出されます。

【個人事業税の計算方法】

{(収入-経費)-控除額の合計}×標準税率=個人事業税



■駐車場経営でかかる税金の節税方法

コインパーキング経営における、節税方法をお伝えします。

・方法1.小規模宅地等の特例を受けられるようにする

将来、コインパーキングを相続したいと考えているのであれば、相続税の節税になるようアスファルト舗装しておくことをおすすめします。
相続税を計算するにおいて、アスファルト舗装をしていたら、土地の評価額が50%ほど減額される小規模宅地等の特例を受けられるかもしれません(最大200㎡まで)。


・方法2.150万円以上設備を購入しない

コインパーキング経営をする際、停車機や精算機、フェンスなどさまざまな設備が必要になってくると思います。
その際、合計額が150万円を超えないようにしましょう。
というのも、設備の取得額が150万円を超えたら、償却資産税がかかるようになるからです。
ちなみに、課税対象となる設備は取得金額が10万円を超えるもののみとなります。



■コインパーキング経営の税金を把握しよう

コインパーキング経営をする際にかかる税金については分かりましたか?
「せっかくの利益を税金で持って行かれたらイヤだなぁ……」と思っている人もいるかもしれません。
しかし、土地は持っているだけでも固定資産税などがかかります。
有効活用できていないと、お金が流出するばかりでもったいないですよね。
税金を減らすことより、利益を増やすことを考えてみませんか?
余らしている土地がある人は、ぜひユアーズ・コーポレーションにお問い合わせください。
コインパーキング経営に適しているかどうか、を判断します。

<一覧へ戻る

お問合わせ
INFORMATION

東京本社
0800-800-1285
仙台支店
0120-387-831
フリーダイヤル
受付時間/8:30-17:30
定休日 / 土曜・日曜・祝日

ご質問や、ご不明な点が御座いましたらいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。専属のスタッフがお答え致します。

お問合わせ

コラムCOLUMN

ユアーズコーポレーションのスタッフが綴る駐車場経営や日々の業務から感じることを綴ったコラム。

お役立ちコラムを見る

スタッフブログを見る

口コミVOICE

ユアーズコーポレーションに寄せられた口コミのご紹介です。

口コミを読みにいく

売入札登録不動産会社多数!
相続した土地・家を高く売るなら
不動産オークションで!

ユアーズ・コーポレーション
不動産売却入札システム

お問い合わせフォーム

電話無料相談受付時間 / 8:30-17:30

コインパーキング・ユアーズコーポレーションTOPへ