1. >トップページ
  2. >コラム一覧
  3. >第93回「コインパーキングは地代に消費税がかかる?誰が整備したかが重要」

第93回「コインパーキングは地代に消費税がかかる?誰が整備したかが重要」

<一覧へ戻る

コインパーキングを経営しようと考えた際に気になるのが、地代に消費税がかかるのかどうかということです。一般的に地代には消費税がかからないものとして考えている方も多いはず。
確かに土地の貸付けであれば課税対象にはなりません。

しかし課税されるケースもあるのです。このあたりはとても複雑になっていてわかりにくいので、詳しくご紹介していきましょう。

■コインパーキングで地代に消費税が課税されるケースとは
課税されるケースと、されないケースがあります。
コインパーキングとして考えた時のことを前提として、それぞれの違いを解説しましょう。

・課税されるケース
地代という名目が課税対象となるケースとしては、更地ではなくアスファルトや砂利などが敷かれていて、明らかに駐車場として使われるような場合は課税対象となります。
また1ヶ月未満など短期での貸付けをする場合は、土地のみの貸し付けでも課税対象です。

ただし一般的に、コインパーキングとして利用するのであれば、1ヶ月未満など短期での貸付けにはならないでしょう。

・課税されないケース
しっかりアスファルトなどで整備されておらず、フェンスもないような青空駐車場と呼ばれるようなものは非課税です。

しかしコインパーキングの場合は、基本的にしっかりとアスファルトなどで土地を整えてから使用しますよね。また施設の利用という形になるので、地代に消費税が課税されることになるのです。

■誰が設備を整備したかで消費税区分が変わる
コインパーキングを経営するといっても、土地の貸し手である地主がアスファルトなどを設置したのか、それとも運用を行う借り手である業者が土地を借りた上で整備したのかによって変わります。

地主が整備した場合は、土地の賃料が課税されますが、業者が整備した場合には非課税となるのです。

■複雑な仕組みなので注意が必要
地主である貸し手からすると、自分で整備していない土地の状態で業者に貸し出すことによって非課税となります。
そのため貸し手が支払う賃料に消費税は課せられません。

こういった違いについてしっかり理解しておきたいですね。土地の貸付けは非課税が前提となっているため、無条件で非課税だと考えてしまっている方もいるようですが、しっかり注意しておきましょう。

<一覧へ戻る

お問合わせ
INFORMATION

東京本社
0800-800-1285
仙台支店
0120-387-831
フリーダイヤル
受付時間/8:30-17:30
定休日 / 土曜・日曜・祝日

ご質問や、ご不明な点が御座いましたらいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。専属のスタッフがお答え致します。

お問合わせ

コラムCOLUMN

ユアーズコーポレーションのスタッフが綴る駐車場経営や日々の業務から感じることを綴ったコラム。

お役立ちコラムを見る

スタッフブログを見る

口コミVOICE

ユアーズコーポレーションに寄せられた口コミのご紹介です。

口コミを読みにいく

売入札登録不動産会社多数!
相続した土地・家を高く売るなら
不動産オークションで!

ユアーズ・コーポレーション
不動産売却入札システム

お問い合わせフォーム

電話無料相談受付時間 / 8:30-17:30

コインパーキング・ユアーズコーポレーションTOPへ